2015年4月に改正された「フロン排出抑制法」。正式名称は「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」といいます。さて、この改正フロン法は一体、法改正以前と比べ何が変わったのでしょうか?
元々の法改正以前の名称は「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」といいます。これは「廃棄時の回収・破壊」に関わる規制でしたが、改正フロン法では「省フロンの使用」と「フロン使用中の管理」も規制対象に加わります。つまり、規制対象が製造業者から使用者まで拡大されることになります。
分かりやすくしますと・・・
【規制対象者】
・フロン製造業者
・フロン含有機器製造業者
・「ユーザー」もしくは「管理者」と呼ばれるフロン含有機器の使用者
・充填回収業者
・破壊業者、再生業者
いわゆる改正フロン法について最も素人で情報を知りたいのは「ユーザー」「管理者」と呼ばれる層ではないでしょうか。使っているだけで何が義務化されるのかはやはり気になる情報だと思います。規制対象商品としては、業務用の冷凍・冷蔵機器、業務用エアコンなどになります。店舗経営者以外にも、病院や学校施設、ビルなども規制対象になるようです。
しかし、フロンは家庭用のエアコンや自動車についているエアコンでだって使用されています。これらは法規制の対象にはならないのでしょうか。これらは、家電リサイクル法や自動車リサイクル法によって処理されるため規制の対象にはなりません。
では、具体的に業務用冷凍・冷蔵庫および業務用エアコンのユーザー(管理者)は一体どのような義務が生じるのでしょうか。まずはこれらの機器を適切な場所に設置することです。そして、これらを四半期に一回以上簡易点検すること、漏洩防止、この三点だけになります。そんなに難しくはありません。
適切な箇所への設置は、使い方を間違えない限りは問題ないと思いますが、問題は点検です。これも業者に依頼することで簡単に漏洩点検・修理必要の判断も行ってもらえます。フロン排出抑制法の簡易点検を行う一般社団法人フロン排出抑制機構では、すべての業務用機器を数量単価で統一し、分かりやすい費用体系でサービスを提供しておりますので、管理者相当の方であれば一度サイトの方を確認してみるといいでしょう。
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