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山林の売却での立木に対する扱いの注意点

不動産住まい情報  |

山林を売却するときには土地と立木とを一括して売却するのが一般的ですが、このときにはいくつかの注意点があります。まず立木に対する登記が表示されているのかどうかを確認しなければならないのです。立木に関する登記は、土地登記簿を閲覧する時点で分かるのですが、土地にしか注意が行かない人もいるでしょう。
普通に考えれば、土地の売買をすればその上にある立木も一緒に売買すると考えてしまうものですが、実はそうではありません。一定の要件を身対している樹木に対しては、所有権保存登記を行うことができます。ですから、「立木」は別のものとして扱われると言うことになるのです。
土地とは切り離されたものですから、例えば土地とは別に譲渡することも出来ますし、抵当権を設定したりすることも出来ます。それは、例えば住宅の売買をするときに、土地と建物とを別々に評価するようなものだと考えれば良いでしょう。建物に対して登記簿があるように、立木にも登記簿が備えられていて、これには所有権を登記することができます。いざ売却しようと思ったときに、立木の所有権が別の人にあったり、あるいは立木に抵当権が設定されていたりということがないように、先に確認しておく事が必要なのです。

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